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mercredi 18 mai 2005

Commentaires

中井亀之助

ISEDでたぶん小倉先生とご一緒する、グローコム研究部長の東浩紀氏による匿名性の擁護論を紹介しておきます。

http://biblia.hp.infoseek.co.jp/b/jr0305.htm
「匿名であるからこそ、人はたがいの交換可能性を想像でき」、「皆バラバラなんだけどそれでも平等」なのだという感覚を生じさせる条件となるのが匿名性なのだ」、と東氏は論じている。

対談を楽しみにしております。

J2

自分を批判する相手が「実名」だった場合と「匿名」だった場合を比較してみると、

1.「実名」の相手から(看過できない不法行為に相当する)誹謗中傷を受けた場合
2.「匿名」の相手から(看過できない不法行為に相当する)誹謗中傷を受けた場合

->相手を裁判に訴える


どっちにしても裁判に訴える事になりそうです。
では、「正等な批判」を受けた場合はどうでしょう。

3.「実名」の相手から(正等な)批判を受けた場合
4.「匿名」の相手から(正等な)批判を受けた場合

上記3と4とで批判を受けた当事者のリアクションが何か変わりますか?4のケースが、3のケースに比べて特に不都合がある事を証明していただかないと、小倉さんの主張には論理的な根拠が無いという事になりませんか?

手先

 実は小倉先生がまさしく危惧されているような事例と思われるトラブルがネット上であり、このような場合、どのように対処すべきか、参考までにご意見を伺えればと思います。
http://d.hatena.ne.jp/plummet/20050519/p2
 上記URLはトラブルの解説サイトですが、某フリーのブログサービス上において個人情報(氏名・住所)が悪意をもって掲載され、それをブログサービス会社に苦情を申し立てたところ、個人情報の削除まで一週間かかると言われた挙句、その個人情報を掲載した相手に対しては何の処置も行われなかった、という事例が載っています。
 このような場合、技術的・法的にはどのような対処が考えられますでしょうか。
 あまり詳細な解説は先生にもご迷惑だと思いますので、簡単にお教えいただけたらと思います。

佐藤

システムのことは抜きにしますと、本エントリは「簡単にスイッチが入ってしまう人々」の「言いがかり」に関する見事な考察になっており、結果として「対抗言論を行使することにより悪意の誹謗中傷を止めさせる」ことができたという貴重な事例となっているのではないでしょうか。さすが先生(皮肉ではないです)。

ク田ハヽヽトロ

匿名の方にばかり話が行っていますが、小倉先生は名前・住所を開示した人間ならば削除・無視を行わずに質問に答えたり、議論をすると考えて良いのでしょうか?

手先

そうですね、思考実験としては興味深いですが、以下の二つの点を指摘させていただきます。
現実には「完全な匿名性」ということは難しいということ。
難しいというよりは正確には「いったいどのような情報が普通にアクセスすると流れているのか、世間一般のほとんどは無頓着だ」と言うべきでしょうか。この辺はITに強い小倉弁護士の方がよくご存知でしょう。
もうひとつは、自ら「完全なる匿名性」を放棄している者にはそれ以降の議論はまったく当てはまらないこと、です。
このエントリで論じられている前提は実は二点、1)完全なる匿名性が確立し2)それを悪用して誰かが別の誰かに損害を与えた場合、です。
損害に関しては客観的にあからさまな実害から思い込みの被害妄想まで様々ですので論じるのは避けますが、「完全なる匿名性」の放棄は簡単にできると思います。
逆に言えばblogのコメント欄などの場合、「完全なる匿名性の放棄」さえコメント者に同意してもらえば、実名書き込み等あやふやな言質を取らなくても、ここで論じられているようなことは避けられるということです。
このエントリからこのような結論が導けましたが、如何でしょう?

月下獨酌

愚なる私には理解出来ない部分も有り、要点を纏めて貰えれば有り難い所です。

匿名性が持つメリットとデメリットに関しては、多様な意見があるとは思いますが、デメリット等無いと言う暴論を主張する人がそう多く居る訳でもないと思っています。
そういう意味で言えば今回提示された「ブログにおける発言の匿名性が完全に守られ、発言者がその発言による法的責任を現実には一切負わされることがないシステム」と言うのは現実味を帯びていない極論では無いか?とさえ思えます。

発言者側が自ら不特定多数に対して公開し、コメントを受け付けるシステムを持つブログ等を利用している場合に関して言えば、不特定多数の意見を聞く体制になっていると解釈しても良いのでは無いかと思いますし、ブログというものはその様な機能を追及したものだと思っています。
よって、そのコメント欄にて発言者とコミュニケーションを取る事自体が悪ではなく、その内容により善悪が決められるべきです。(何が善悪かと言う議論は有りますが、今回の主目的ではないと思います。)

人間は感情に左右される生き物です。第三者から見ても「悪意」の無いエントリーやコメントが読む側に「悪意」が有ると取られる可能性も有ります。
そのリスクを負っても発言したいと考える人間に「非匿名性(実名性と言うべきか?)」が必要であるなら、匿名性の暗部に対する批判だけでなく、これからのネット社会の有り方に専門家として一般人に前向きに示唆して頂けると有り難いのです。

私のスイッチは初期のTVのスイッチの様な物だと思ってます。

中井亀之助

>匿名の発言により第三者が損害を被った場合

 この損害という言い方が、不明確に感じられます。誹謗中傷・プライバシー問題以外に「被害にあう」状況、がブログであるのかどうか。

○ 先生の意見はこう間違っている
○ 先生の上げた証拠はこう誤読されている
○ 先生がここでいったことと、前に言ったことが矛盾している
○ 先生のコメント欄の運営(削除の恣意性)はおかしい
○ 先生の物言いは感情的であり差別的である

 まあコメントを読んでおりますと、こうした意見が右から左から寄せられております。(コメントジャブ?)
 ひとつひとつのコメントは被害をもたらさない(蚊にさされた程度)にしても、ここまで多勢に無勢だと、それは一種の被害と同じだよ(コメントボディーブロー?)、なんとかしてくれ。(コメントダッキング?)
 先生はそうお感じになっていらしゃるのでしょうか?

もみ。

申し訳ありませんが補足させて下さい。

少し前に「募金パーク」というクリック募金サイトで、批判者の実名をwww上に「犯罪者」としてさらし者にしたという事件がありまして、私はそれをリアルタイムで見ておりました。

http://www.geocities.jp/collect_bp/
の「募金パーク内における個人情報掲載(信用毀損業務妨害について)に関する経緯」
http://www.geocities.jp/collect_bp/personal_data.html

法的に訴えられないからといってこういった短絡的憂さ晴らし行為を行うような人物が居る現実をまず認識なさった上で、専門家としての見識をお聞きしたく、こうして追記させていただきます。

もみ。

現在の環境を考えると

1 匿名の発言により第三者が損害を被った場合に、当該発言を公衆に伝播した者(ブログ主、ブログ事業者、発言者側のアクセスプロバイダ)に法的責任を負わせるシステム

であるが故に、「悪意に満ちた誹謗中傷活動を行う」ような人物が「当該発言を公衆に伝播した者」の契約者の中に居た場合、ブログ記事の削除を求めたりブログ自体を提供側で削除したり、プロバイダーは警告メールを出したり最悪契約解除したり出来る訳ですから、「悪意に満ちた誹謗中傷活動を行う」ような人物のリスクが0だという事は無いでしょう。

「悪意に満ちた誹謗中傷活動」が我慢の限界を超え、心身を損なう事になったり名誉毀損行為に当たると判断したのなら、法的措置を取れば相手の情報は、現状でも解る訳ですよね。
小倉先生はご存知無いかもしれませんが、世の中には「被害妄想」の持ち主というのも存在する訳でして、一般的に見て「そりゃ相手の話を悪く取りすぎだろう」というような「意見」「反論」ですらも「非難」「誹謗中傷」「攻撃」等と受け取る人が居る現在、誰でも簡単に「発言者の身元を確認出来る=それを盾に何かしらの要求を相手に強要する」ような事態になりかねないシステムには、やはり疑問を感じます。
現在のように、間にプロバイダー等の第三者がワンクッション入っている方が、健全性を保てるのではないでしょうか。

何故か前記事に投稿した物が削除されていますのでもう一度書かせていただきますが、私は「本気で訴訟を起こす気の人間だけが相手の個人情報に行きつく事が出来る」くらいのハードルがある現状の方が安心出来ます。

所で個人情報保護の観点との兼ね合い等の専門家としてのご意見はお聞かせ願えないのでしょうか?

佐藤

「上記2のシステム」の具体的内容が不明確ですので、何を言ってもすれちがいか言いがかりになってしまいますから、具体的内容についての論評を控えざるを得ません。

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