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mercredi 08 juin 2005

Commentaires

サスケット

> 個人情報保護法は何が何でも氏名・住所等の個人情報を保持するな、使用するなという法律ではないので、共通ID制などを採用しても別に個人情報保護法とは矛盾しないのです。

おっしゃるとおり別に使用は禁止されていないのですが、個人情報保護法では使用目的(公開する等)に対してユーザ側の許可が必要なわけで。
(例)公開しても良いですか→いいえ。よって個人情報は渡せません。


ですから原則公開とかを考えるなら、個人情報保護法自体意味を無くして、上のランクで「私はいやだから、『システム』に個人情報を渡しません」という選択を認めさせないようにしないといけないわけです。


そういうわけで個人情報保護法の「理念」みたいな物と矛盾するという意味では間違いとはいえなさそうです。

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>「IPアドレスとアクセス日時から発信者をトレースする」手法は使えません。

ですから私としては、サーバ管理者のログとり、ログ公開のわかりやすいフローは必要だと考えているのですが。

被害者→プロクシサーバ→(…)→ISP→犯罪者

あとは手続きの簡便化と、いわゆる情報開示審査が適切に行われることですね。
一回の開示請求で、経路全部を対象に開示請求出来れば良いのではないかなと考えていますが。
要するに、別に使えなくはないと思いますよ。
どうせ法改正や、新技術導入までとかまで視野に入れるなら。
拙速に捨てて、新しいID方式に飛びつく必要はないかと。
ていうか、法案書き換えても「共通ID方式」を考案しないといけないでしょ?


>また、発信者情報登録事業者が発行する「共通ID」を発信者と1対1対応させる措置を講じた場合には、当該発信者について氏名・住所等の登録を受けたものとみなす旨の規定を設ければ、一般の電子掲示板管理者やブログ開設者などもこの義務に対応することができます。これで問題の多くが解決するのであれば、プロバイダ責任制限法の改正だけで済みますので、私のような者でもさらさらと草案を起草できそうです。

>固定IPアドレスを取得するには取得者の氏名及び住所を公開することが義務づけられていることに鑑みると、原則公開でもよいのではないかとも思います。

その他の個人情報保護法とか全く無意味になる辺りの議論まで考えないといけないと思いますが。
素人だとそういうことよくやっちゃうんですけどね。一戸の問題解決出来ればという…。私とかも時々失敗します。

ではもう一度。
>固定IPアドレスを取得するには取得者の氏名及び住所を公開することが義務づけられていることに鑑みると、原則公開でもよいのではないかとも思います。
後半は、「原則公開」を無視して話されているようなのでいいのですが、安易に考えないほうが良いですね。
というか、固定IP取得者と、発信者はイコールで結べないですよ?

崎山伸夫

私が自分の正当性を事細かに説明する挙証責任を負っているとは思えませんが、時間の節約のために明示しますと:

ICANNとレジストラの間で締結されているRegistrar Accreditation Agreement、これの .com に関するものは現在2種類のものが有効なようですが、whoisの問い合わせや結果データの利用についての条件(terms and conditions)に関する規定の内容はほぼ同一のものです。

http://www.icann.org/registrars/ra-agreement-10nov99.htm#IIF5
http://www.icann.org/registrars/ra-agreement-17may01.htm#3.3.5

新しいほうのAgreementから引用すると

3.3.5 In providing query-based public access to registration data as required by Subsections 3.3.1 and 3.3.4, Registrar shall not impose terms and conditions on use of the data provided, except as permitted by policy established by ICANN. Unless and until ICANN establishes a different policy according to Section 4, Registrar shall permit use of data it provides in response to queries for any lawful purposes except to: (a) allow, enable, or otherwise support the transmission by e-mail, telephone, or facsimile of mass, unsolicited, commercial advertising or solicitations to entities other than the data recipient's own existing customers; or (b) enable high volume, automated, electronic processes that send queries or data to the systems of any Registry Operator or ICANN-Accredited registrar, except as reasonably necessary to register domain names or modify existing registrations.

となっています。私が行ったwhoisの利用は上記のa, b のいずれにもあてはまりません。

もちろん、whois プライバシーの問題というのは、ICANNにおいても大きなトピックではあるので、長く検討が行われている
http://gnso.icann.org/issues/whois-privacy/index.shtml
わけですが、とりあえず、上記の方針が変更になるような、新しい方針がICANNとして決定となったということはありません。whois dataの扱いの他の面のことや、あるいはwhoisに限定されないRAA全体についての細かい話は
http://www.icann.org/registrars/registrar-advisories.htm
をみていく必要がありますが、ここでの議論では必要ないでしょう。

あえて名無し

崎山伸夫さま
>もし、現在有効なドキュメントでそのようなものを提示できるのであれば URL を明示してください。

貴方も小倉先生と同じですね
そういった事は原告側が証明すべき事ですよ

こう

>崎山伸夫先生

>whois 利用に関するドキュメントをみても、今回の私のwhoisの使い方が「目的外利用」であるとの根拠は見出せていません。

ドキュメントに載っていないから、目的外使用ではない、と言う意味でしょうか??それとも、規制されるドキュメントの言及はあるが、自分の使用は、それに該当しないと言う意味でしょうか?

後者の場合には、できれば、URLをお示しいただけないでしょうか?

こう

僕の質問は、小倉先生がやったとは一言も書いていません。僕が問題にしているのは、迷惑電話があったのならば、その迷惑電話を掛けた人、掛けるように仕向けた人、かけることを可能にした人など、迷惑電話に関与した人については、小倉先生の定義の、「民主主義の敵」と言ってよいのかどうなのかを問題にしているのです。

やっていないのであれば、それはそれでいいと思います。もし、更紗さんが勘違いをしていただけなんだったら、更紗さんに謝罪や発言の撤回を求めればいいだけの話で、名誉毀損になるかどうかを問うのは、少し、行き過ぎだと思います。

小倉秀夫

>とりあえず、更紗さんが、迷惑電話を受けてブログを
>止める宣言をしたわけですが、

そうなんですか。
結局例のブログの開設者は更紗さんだったのですか、それとも別のブログの話をされているのですか?

なお、私は、更紗氏に悪戯電話をかけることを肯定しているわけではないのですけど。そもそも本当にそのような事実があったのかどうかもわからないのですが、少なくとも私はそれに関与していないのに、私に対しそういうことをやめるように言われてもどうしようもないし、普通の人が見れば、私がそのようなことをしていると誤解されますから、そういうことを問題としているのです。

崎山伸夫

「whoisデータベースの目的外使用」といえる状況ではありませんよ。マーケティング等のためにwhois データを大量検索する行為は不正利用だとされていますが。

ICANNや gTLDのwhois referral を提供するInterNIC、さらに当該ドメインの レジストラである GMO の、それぞれの whois 利用に関するドキュメントをみても、今回の私のwhoisの使い方が「目的外利用」であるとの根拠は見出せていません。

もし、現在有効なドキュメントでそのようなものを提示できるのであれば URL を明示してください。

更紗

小倉さんへ。

私が名誉毀損になる発言をしましたか?
あなたのほうが弁護士倫理に反する行為をしてませんか?

複数の弁護士に聞きましたら、弁護士倫理や弁護士の品位保持義務に該当すると言ってました。
懲戒処分となると考えられます。
懲戒請求の申立ても検討します。

小倉弁護士の誠意ある回答をお待ちします。


こう

とりあえず、更紗さんが、迷惑電話を受けてブログを止める宣言をしたわけですが、

小倉先生の「民主主義の敵」定義によれば、
「相手のいやがる行為を行うことにより、自分とは異なる意見を表明する者に、そのblogを継続する意欲を奪う、あるいはblogを継続することに恐怖を感じさせる人々というのは、思想の左右を問わず、「民主主義の敵」と言っても差し支えないように思います。」

と言うことなので、少なくとも、迷惑電話に関連する人(被害者を除く)は「民主主義の敵」或いはそれ以上の悪質な人間であると言うことでよろしいでしょうか?

更紗

小倉さんへ。

小倉さんの「発信者情報登録システム」は自分と異なる意見のコメンターやブログ主を攻撃するためだけのものなんですね。

>したがって、更紗氏の上記発言は、名誉毀損に該当します。

名誉毀損と思われるなら訴えれば言いと思います。
私の名誉を毀損して、脅迫まがいのコメントをされたことは、私も警察や弁護士と相談して対応します。

私は小倉さんの名誉を毀損しましたか?

名誉毀損というなら訴えなさいよ!
小倉さんの返事次第では、私も小倉さんを名誉毀損と脅迫若しくは侮辱罪で訴えます。

それで、今回の一連の騒動を法廷に持ち込みましょう。


小倉秀夫

 個人情報保護法は何が何でも氏名・住所等の個人情報を保持するな、使用するなという法律ではないので、共通ID制などを採用しても別に個人情報保護法とは矛盾しないのです。

 

平田

大変素朴な疑問で申し訳ないのですが、複数の人が同じIPアドレスであると指摘できるほどの自信を持っているにもかかわらず、そのIPアドレスがプロキシであることに無名ノ技術屋さんから指摘されるまで気が付かなかったのは何故なんでしょうか?
 公開プロキシであるならアドレス公開しても問題ないはずなので私も教えてほしいです。でなければ、どなたかが指摘されていたようにコメントしているのが、あたかも少人数であるかのように印象操作しようとしていると思われても仕方ないのではないでしょうか?

福田

>ここを見てる方々はどう思われますか?

私のブログにも「オグリンサーカス」からのTBがありましたので拝見致しましたが、小倉さんをただ貶めるためだけに開設されたそのブログを見て不快に感じる人はいらっしゃるだろうなと思いますし、ご本人からすれば甚だ迷惑な話だと思います(ご自分が逆のお立場であれば想像できると思います)。そういうブログを誰が運営しているかというのは非常に興味があるというのが本音ではないでしょうか(私のブログも俎上に挙げられましたし)。

更紗

>それを書いたらなぜか金品を要求するコメントがついたのにもあきれました。

私にストーカー行為して、プレゼントでもくれると思ったから、誕生日にプレゼントがほしいと思ったから書いただけです。

こう

>本人限定受取郵便

必ず本人確認になるとは思えないんですが。

更紗

昨日からの一連のことは、オグリンサーカスを誰が運営してるのかを突き止めようとして崎山さんが「ドメインのwhois登録住所に本人限定受取郵便送る」と嫌がらせみたいな感じの発言をしたうえで、mixi内の弁天小僧さんの日記に私が書き込みした内容を、落合弁護士のブログに貼り付けました。

私はmixi内では都雅更紗というHNを名乗ってます。

今回の一連の経緯は、私の実名暴きと「オグリンサーカス」の運営者が誰なのか暴こうとした行為です。

いたずら電話が小倉さんや崎山さんではないとしても、あまりにも酷い行為じゃないんですか?

私の名誉を毀損して、脅迫的な行為をしていると考えられるんですけど、ここを見てる方々はどう思われますか?

崎山伸夫

疑問に思ったことをはっきりさせる合法的な方法ですけど>本人限定受取郵便

それを書いたらなぜか金品を要求するコメントがついたのにもあきれました。

こう

>whois には正確な情報を記載する義務
あれ、かつては、代理登録も可能でしたよね?「.com」は最近になって、正確にしなければならなかったわけですけど。

それ以外のドメインは未だに代理可能だと思ったんですが?

更紗

崎山伸夫さんへ。

>whois には正確な情報を記載する義務がある一方で、ひとりの人物について一致しない情報が存在したので、疑問を持つのは当然でしょう。

当然としても・・・
「ドメインのwhois登録住所に本人限定受取郵便送る」なんていう発言はいかがなものですか?


更紗

小倉様へ。

私は小倉さんがやったとは言ってません。

小倉さんの発言は、私の名誉を毀損してる行為に当てはまりませんか?
それに脅迫されてるように感じます。

崎山伸夫

私が「ドメインのwhois登録住所に本人限定受取郵便送る」と述べた事実はありません。

より正確な状況をいえば、mixiにおいて更紗氏がプロフィール上の住所として表示していた地域が whois のものと異なることを述べたコメントのあとで、whoisデータが正確であるかどうかを確認するために上記の手法をとったうえで、万一、本人受取が行われなかった場合には、InterNICのWhois Data Problem Report Systemに登録する、という一連の行為を行うことが「可能だ」ということを述べたに過ぎません。なお、mixiのプロフィール上の更紗氏の姓(mixiはハンドルのみではなく、氏名も登録し、プロフィール表示では明示されるようになっています)と、whois 上の姓が異なっていたことも、この可能性に言及した理由となっています。

whois には正確な情報を記載する義務がある一方で、ひとりの人物について一致しない情報が存在したので、疑問を持つのは当然でしょう。

夜光虫

明らかに名誉毀損が成立するとお考えなら、小倉先生らしく司法の場で決着をつければよろしいのではないですか?

誰でも弁護士というバックグラウンドのある方から「名誉毀損」と言われれば、少なからず恐怖を感じるものでありますから、それをちらつかせるだけで何もアクションしないのでは、立場を利用した恫喝と裏読み、勘ぐりする方が現れてもおかしくはないですよ。

具体的な裁判の手続きの中で今まで受けたコメントラッシュの「卑劣さ」と、貴説「発信者情報開示」を世に問えば、よりこれら問題点について社会的関心が広がることでしょうし、賛同者も多く集まると思います。

更紗

>したがって、更紗氏の上記発言が私の名誉を不当に毀損するものであることは明らかです。

嫌がらせや脅迫されてることより、小倉さんの名誉のほうが大切なんですね。

「ドメインのwhois登録住所に本人限定受取郵便送る」ということを崎山さんがコメントしたこと自体、不自然と思いませんか?

私は小倉さんが嫌がらせや悪意のある電話をかけたりするような人ではないと思ってます。

それなのに、私は名誉毀損なんですか?


こう

>私か崎山さんが「このような仕返し」「言論弾圧」「このように悪意のあるやり方」を行ったとの事実を摘示するものです。

どちらがやったのか、明示されていないと解釈することが出来ますよ?共謀しているとも断定して書いていませんよ?ただ、示し合わせたんですか?見たいな事は書いてありますが、その部分は断定ではありません。それに、第三者がやった可能性さえ含んでいると言えます。

もし、この場合、更紗さんに名誉毀損が成立するのであれば、さも、示し合わせて嫌がらせをやったかのごとく書いているという点については成り立つかもしれませんが、小倉先生がやったと言う点では成立すると考えるのは難しいのではないでしょうか?

小倉秀夫

> 私に対して、小倉さんや崎山さんが恨
> みを持ってるのはわかりますけど、こ
> のような仕返しするなんてあまりにも
> 酷いんじゃないですか?
> 昼間、留守にしてたときは留守電にし
> てましたので録音されてます。とりあ
> えず知り合いの警察官と弁護士には相
> 談しました。
>
> そこまでして、言論弾圧や実名暴きを
> したいんですか?
>
> 削除したいならすればいいですけど、
> このように悪意のあるやり方はやめて
> ください!

上記発言は、私か崎山さんが「このような仕返し」「言論弾圧」「このように悪意のあるやり方」を行ったとの事実を摘示するものです。そして、「このような仕返し」「言論弾圧」「このように悪意のあるやり方」等の具体的な中身としては、「今朝から非通知の悪戯電話」をかけたということと、「オグリンサーカス閉鎖しろ」や「小倉弁護士が迷惑しています」という内容の電話をかけたということの2つを指していると解釈するのが通常です。

したがって、更紗氏の上記発言が私の名誉を不当に毀損するものであることは明らかです。

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