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samedi 31 décembre 2005

Commentaires

匿名呆曹

>特定の個人について投稿を行う場合一般について、投稿者に住所・実名の記載を求めるのが筋

 という御説の割には出張先のコメントで「小倉秀夫」を名乗るだけで「住所」どころか「ハテナID」すら名乗らずに匿名を誇示するのはこれ如何に?

bold

私は(新年になったということもあり)小倉先生の意見に賛成です。

「特定の個人について投稿を行う場合一般について、投稿者に住所・実名の記載を求めるのが筋」と考えるブログやサイトが世の中で増えていくことは、まことにすばらしいと思います。

(法強制でなく自主的にであれば)

(本サイトもそういう方針にしてもいいように思いますが・・、その場合「対話ブログ」になってしまったりしてw)

匿名呆曹

 私はFRさんの見解と異なり、このエントリ自体がロジックミスだと思います。
 なぜなら、弁天小僧様は「裁判官、検察官に
    も
名誉があります。」と記載されています。
 この助詞の「も」がある以上、「一般の人には名誉があります。」という書かざる当然の前提があります。(そうでなければ「も」とならない)
 その弁天小僧様の立論に対して、「名誉は裁判官と検察官のみにあるわけではない」というのは上記当然の前提を無視看過したもので、俗に言う「んなものは論旨の当然の前提じゃん」となって全く的外れな批判にしかならず,しかもそれをエントリの「主題」に掲げるのは明白なロジックミスとなるからです。
 「Aも真(notAは真が前提)」に対して、「Aだけが真ではない」というのは無意味ですよね。
 以上が私の本エントリの論理上の問題に対する雑感です。
 皆様の参考になればうれしいです。
 来年が小倉先生をはじめ皆様にとってよい年であることを祈念します。

佐藤

>この方の論理で行くならば、特定の個人について投稿を行う場合一般について、投稿者に住所・実名の記載を求めるのが筋なのだろうとは思います

 正確には、「特定の個人の住所・氏名を特定して投稿を行う場合等その特定個人が「誰か」わかるような記載を含む投稿を行う場合一般」ではないでしょうか。
 検察官・裁判官について、氏名を特定した場合には、その検察官・裁判官は相当程度「特定」されたことになり、従ってこれに対する誹謗中傷は現実の検察官・裁判官の社会的評価を低下させるおそれがあります。
 そのため、このような弊害をさけるために、同程度のリスク(誹謗中傷したものについても「特定」による社会的評価低下のリスクを背負わせる)を負わせるのが「五右衛門・弁天小僧・クラブ」における注意事項3の趣旨ではないでしょうか。
 そして、氏名を特定しない場合には、「裁判官、検察官の所属する裁判所と担当事件の種別」を記載することが求められており、この程度であれば「特定」による社会的評価の低下のおそれは低いから、住所・実名の記載は要求されないとするのが、注意事項4及び5の趣旨だと考えます。
 そうだとすれば、この方の論理を仮に特定個人についての投稿一般に広げるのであれば、投稿者の住所・実名記載が要求されるべきなのは、「特定の個人の住所・氏名を特定するなど、その特定個人が「誰か」わかるような記載を含む投稿を行う場合」だと私は思います。
 先生の「特定の個人について投稿を行う場合一般」という語をそのまま読むと、まるで特定HNの個人について、いかなる投稿を行う場合についても住所・実名の記載を要求すべきこととなり、いささか奇妙な結論になるのではないかと思い、重箱の隅をつつくようですが投稿させていただきました。
 本年は大変お世話になりました。

Hideo_Ogura

「甲においては、AについてBとしている以上、A'についてはB'とするのが筋である」ということと、「甲においては、AについてBとしている以上、A'についてはB'と考えているはずだ」というのは全くの別物です>FRGさん

弁天小僧

 「五右衛門・弁天小僧・クラブ」のご紹介ありがとうございます。小倉さんに置かれましても、ぜひ、当サイトの趣旨をご理解の上、情報をお寄せ下さい。
 ご投稿されるに際しましては、注意事項をご熟読いただいた上で、ご投稿下さい。よろしくお願い致します。
 なお、当サイトは、個人を糾弾することを目的としていません。できるだけ実名は避けてご投稿いただけると幸いです。

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