落合先生のブログで自動車に関する規制のお話が出ていたので、私も自動車に関する規制のお話をさせていただきたいと思います。
現在の日本では、交通事故を減少させるために制限速度その他の規制を自動車の運転手に課しているわけですが、このこと自体は多くの国民の賛同を得ています。また、交通事故が発生した場合に加害者たる運転手を特定するためのシステム(例えば、車輌登録制度及びナンバープレート設置義務等)も採用されているわけですが、これも今のところ多くの国民の賛同を得ています。なお、現在の日本では、車輌番号がわかるとその自動車の保有者がわかるシステムになっており、しかも、車両番号からその自動車の保有者の氏名及び住所を知るにあたって、当該自動車の保有者に損害賠償責任があることが明らかであること(自動車運用供用者「及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠ったこと」または「被害者又は運転者以外の第三者には故意又は過失がなかったこと」または「自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつた」ことを含む。)の立証をしなくとも(注1)、原罪時効証明書の交付を受けて、当該自動車の所有者及び使用者の氏名及び住所を知ることができます。このことも、多くの国民の賛同を得ています。
もちろん、匿名性の保障がプライバシー権に由来するものであるとするならば、自動車の運行供用者の匿名性というのも保障されなければならないという議論も成り立ち得なくはないし、「暴走車に対してはスルー」ということを原則にして「自分の身は自分で守れ」ばよいのであって、意図的な自動車事故を回避するために企業や国等にコストをかけさせるのは間違っているという議論もあり得なくはないでしょう。国民が気軽に自動車を運転できるようにするためには、交通事故の被害者が司法的な救済を受けられなくともやむを得ないという人もいるかも知れません。しかし、現在の日本ではいまのところ、そのような意見は国民の多数からは受け入れられていないということができます(むしろ、国民の多くは、Nシステムすら受け入れているのです。)。
今のネット社会というのは、自動車の例でたとえて言えば、ナンバープレートの擬装が自由に行われ、かつ、ナンバープレートがわかっても訴訟を提起して、本来立証責任が運行供用者側にある事項についてまで高度の証明責任を果たした上でなければ自動車の所有者等に関する情報が開示されないので、このような状況を利用して、自分が気に入らない特定人に対して、私的制裁のために、自動車を意図的に「つっこむ」ことが街の至る所で行われているような状態ですね。これに対して、被害者の多くは、加害者が誰かを把握することができず、泣き寝入りを強いられているような状態です。
(注1)
自動車賠償責任法第3条は、
自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。
と規定して、過失がなかったことの立証責任を運行供用者側に負わせています。
ここでいいのかなあ?でも前にコメント削除があったしなあ
どうなんだろう。
以前ここのエントリで話題にされて削除されたネタについてコメントさせていただきますが、ised@ocomの第7回のログがupされたわけですが高木さんはどう見ても小倉さんの共通IDには批判的なわけです。他のコメンターの方もそう。部分的に支持してはいてもやっぱり批判的なわけです。そこら辺、現在の小倉さんはどうお考えなんでしょうか。
こちらのエントリで適切でないとされるならあらたなエントリで小倉さんの概観を述べてくださると幸いです。
Rédigé par : U-me | mercredi 29 mars 2006 à 23:21
エントリーとは関係の薄いコメントが多かったので、整理させて頂きました。
Rédigé par : Hideo_Ogura | lundi 23 janvier 2006 à 15:22
現行法では、現在事項証明書を交付して構わないかどうかを、使用目的を確認して担当者が峻別するというのは、究極的にはできないです(本人確認を行うことによってその濫用を心理的に抑制するとか(どこかで見た議論です。)、一種の行政指導として申請の取り下げを促す程度です。)。
現行発信者情報開示請求制度では、開示請求者は自らのアイデンティティを明らかにせざるを得ない(訴訟で開示を求めるときはもちろんですが、訴訟外で開示していただく場合でも、開示請求者の氏名及び住所を証明するものの提示を求められます)のであり、私の提案はあくまでプロバイダ責任制限法の改正案なので、その点は維持されることになります。
Rédigé par : Hideo_Ogura | samedi 14 janvier 2006 à 11:05
個人情報保護法上の個人情報は「生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)」をいいますから、株式会社の代表取締役の氏名及び住所も個人情報保護法上の個人情報です。
Rédigé par : Hideo_Ogura | jeudi 12 janvier 2006 à 01:43
で。
こんなことを大の大人ばかりのはずの皆さんの目の前でこんな当たり前のことを言うのは心苦しい気もしますが。
例えば仮に現在事項証明書の取り扱いで個人情報駄々漏れですよという場合、
『だから他でも駄々漏れでいいのです』
というおかしな方向に行くことなく、駄々漏れだと言うのならそれも問題視しなくていいのか?あるいは別に大丈夫なのか?
状況に応じて、きちんと考えていかないといけませんよね。
お隣さんがファミコン買ったからと言って、我が家でも買う必要があるとは限らな(違)
ネットと違って、本気で専門外なので私には良くわからない分野ではありますが。
Rédigé par : サスケット | jeudi 12 janvier 2006 à 01:25
>個人情報保護法については種々の誤解があるようですが、あれは個人情報を利用させないことを目的とした法律ではなく、適切に取り扱わせることを目的とした法律です。
>その通りだと思います。
で、自動車の所有者の情報の開示を誰でも受けられる現状は「個人情報が適切に取り扱われている」と言えるのでしょうか、という話なのですが。
そうですね。
言ってしまえば、例えば個人情報保護法では目的が外利用を制限していますが、
『「目的外利用をやり放題にしてしまう管理方法」で使用しますと言う目的』なので個人情報保護法パスでーす』とか言うのは拙いですよね。
ネットの匿名性で言うなら、「訴訟で利用します」というならそれはいいんですが、『訴訟で使うためにはでどうしてもそれ以外の目的でも閲覧可能です(=利用可能です)』としてはいけないでしょう。
やはり開示請求だとかなんだとかで審査のフェイズを入れるとかしないと。
誰とも知れない人間に不適切なやり方で使用される状況においてはいけないということが小倉さんの発言からもわかりますね。
で、審査自体を妥当な範囲で簡略化しようという動きはありだと思いますが、そう言う方向性ではそもそも共通IDとかじゃなくて、開示のガイドラインとか、適切なやり方についてを考えるべきでないかなと。
Rédigé par : サスケット | jeudi 12 janvier 2006 à 01:19
ネットの集合的知性に@乾杯です。
○ 登録事項等証明書を悪用した組織的な自動車盗難事件や自動車検査証の不正な再交付申請等の事件が多発している。
○ 個人のプライバシーを侵害する等違法な目的に使用することが明らかな場合は、交付することはできません。
まさしくネットにおける実名開示の際に留意すべきポイントと思います。
Rédigé par : bold | mercredi 11 janvier 2006 à 23:07
せっかくなので補足しておきますが
>株式会社の代表取締役の氏名
は法人を代表する顔なので個人情報保護法では、個人情報とはなりません。
Rédigé par : 横槍手 | mercredi 11 janvier 2006 à 21:59
自動車の「登録事項等証明書」についても,情報を皆で共有し,無用な誤解や議論をなくしましょう
------------------------------
国土交通省「自動車盗難対策について」
平成13年11月6日
自動車交通局技術安全部 管理課(内線42116)
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha01/09/091106_.html
このサイト内の「お知らせ」(pdfファイルへのリンク)の内容は次のとおり
-------------------------------
お 知 ら せ
登録事項等証明書交付請求者及び自動車検査証再交付申請者等の本人確認について
最近、登録事項等証明書を悪用した組織的な自動車盗難事件や自動車検査証の不正な再交付申請等の事件が多発しています。
そこで、犯罪防止の観点から、登録事項等証明書交付請求者、自動車検査証再交付申請者等の氏名及び住所が正しいことを確認するため、交付請求・申請をされる方に対しまして、①運転免許証、②被用者保険証、国民健康保険被保険者証、③パスポート、外国人登録証明書、④顔写真付き又は氏名及び住所が確認できる身分証明書のいずれかの提示をお願いしております。
なお、身分確認ができない場合には、交付請求・申請は受理いたしません。
お手数をお掛けしますが、皆様方のご理解とご協力をお願いいたします。
(注)
1. 登録事項等証明書は、道路運送車両法により民事登録の公開の目的に従い交付するものであり、個人のプライバシーを侵害する等違法な目的に使用することが明らかな場合は、交付することはできません。
2. 登録事項等証明書交付請求は、郵送料を負担することにより、請求者の自宅へ郵送することができます。
国土交通省
警 察 庁
-------------------------------
なお,最近は一般の「登録事項等証明書」には,所有者(例えば、ローンのクレジット会社)は表示されても,使用者(例えば、ローンを組んで運転している人)は表示されなくなりました。(裁判所や捜査機関などの公的機関への証明には表示されるらしい)
Rédigé par : 匿名呆曹 | mercredi 11 janvier 2006 à 21:48
無用な誤解や議論を避けるため、皆で情報を共有しましょう
個人情報の保護に関する法律
(平成十五年五月三十日法律第五十七号)
最終改正:平成一五年七月一六日法律第一一九号
(目的)
第一条 この法律は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることにかんがみ、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%c2%90%6c%8f%ee%95%f1%82%cc%95%db%8c%ec%82%c9%8a%d6%82%b7%82%e9%96%40%97%a5&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H15HO057&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1
Rédigé par : 匿名呆曹 | mercredi 11 janvier 2006 à 21:05
多少、語弊がありましたね。
>個人情報保護法については種々の誤解が
>あるようですが、あれは個人情報を利用
>させないことを目的とした法律ではなく、
>適切に取り扱わせることを目的とした
>法律です。
その通りだと思います。
で、自動車の所有者の情報の開示を誰でも受けられる現状は「個人情報が適切に取り扱われている」と言えるのでしょうか、という話なのですが。
申請を出しさえすれば誰でも開示を受けられる現状が「個人情報が適切に扱われている」と小倉先生はお思いですか?
Rédigé par : Ellen | mercredi 11 janvier 2006 à 15:15
個人情報保護法については種々の誤解があるようですが、あれは個人情報を利用させないことを目的とした法律ではなく、適切に取り扱わせることを目的とした法律です。
Rédigé par : Hideo_Ogura | mercredi 11 janvier 2006 à 11:34
そもそも・・・。
サスケットさんが指摘されていることに近いと思いますが、「自動車の所有者の情報を簡単に取得できる」という事に問題はないのでしょうか?
憲法に定められているとか、法律を理解する上での重要な原則であるとか、そういう事を持ちだすならともかく、社会上のたった1つのシステムを取り出して、その是非を問うことをせぬまま「こういうのがあるから、他でもやっていいはずだ」というのは多少、乱暴ではないでしょうか。
因みに、最近はどうなのかわかりませんが、個人情報保護法施行直後は、例えばある公立の病院では、患者の名前をアナウンスで呼ばないようにする、病室の入り口やベッド等に患者の名前を書かないようにする等、(あくまで私見ですが)極端とも言える措置をとった場所もあります。
また、そうでなくとも、殆どの私企業(もちろん、各種ISPやWWW上でサービスを提供している企業も含みます!)に関して言えば、個人情報の扱いを強化することはあれど、緩くすることはまずなかったと言っていいでしょう。
その観点から、小倉先生の案を見直されてみた場合はどうなるのでしょうか?
Rédigé par : Ellen | mercredi 11 janvier 2006 à 11:00
なるほど、ちらりと調べてみたら、なにやら戸籍関係の書類が他人でも取得できちゃいますよ系の問題点に近いところがありますね。(今がどうかとかまで良くわかんなかった)
ここ最近というか結構前辺りから問題となっているので、原罪事項証明書に限らず、昔ながらの状態と言うのは改善していかないと拙いでしょうね。
現状は、開示に同意している情報と言う扱いなんでしょうかね?こういうのは。
>株式会社の代表取締役の氏名・住所
……いや、個人情報というのは、用途や状況、本人の意思によって開示されても良いときと良くないときがありますので、会社社長は開示されるからどうなのようといわれても(苦笑)
誰でもアリアリなネットと、お商売の代表者を全く同一では見られないでしょう。
以前も言いましたが、自己を証明するシステムも絶対に必要なので(デジタル証明書しかり)
とりあえず、時代の流れ、社会の要請、今後の状況まで含めてしっかり考えないといけません。
小倉さん自身も言ってましたが
>仮名で情報発信している人がその仮名とリンクする形で実名を公表されることをいやがることは同じく仮名又は匿名で情報発信を行っている方々には重々おわかりだと思うのですが、
こう言った要請を無視してはいけないのですよ。
無視してよかったら個人情報保護法だのプライバシーマークだの出来なかったぞ、という。
Rédigé par : サスケット | mercredi 11 janvier 2006 à 01:38
僕はこの制度をはじめて今回知りました。驚きました。またこういう勉強ができることはネットの素晴らしいことです。先生にも大変にお世話になっております。
しかし本人確認ができるだけで自動車ナンバーから車検証情報が確認できるというのは今時ありえない制度(少なくとも個人情報保護法制度実施以降は)と個人的には思いますし、その例外規定となった背景も理解できません。しいていえばその背景にそれなりの「産業」があったり、すでにそれに従事する公務員がいる、などの既存権ということでしょうか。
ストーカーであるとか、販売業者などによる勧誘、たまたま見かけた情景に対する脅迫などが生じえます。この懸念はもっともなことであり、この制度について現在、国民の理解があると私は思いません。というか知らないと思います。(福田さんは別に国民代表じゃないでしょうがw、この件についての福田さんの本心を知りたいですね・・これは社会調査をしてみても面白いですね、というかglocomでやってもらいたいw)
一方制度史的には。自動車は「個人も企業もこれを納得した上で購入・所有しているはず」という国家の言い分はそれなりに成り立ちます。
しかしネットを自然に使い出した私たちは、そうした国家からの規制や制度について、あらかじめ了解をしているわけではありません。
したがって。こうした規制・制度・組織が新たにネット上に作られるとしたら、それは本当の国民的な、計測可能なほどの新しい合意を必要とすると思います。
Rédigé par : bold | mercredi 11 janvier 2006 à 01:23
プライバシーに敏感の割には案外こういうのって知られていなかったりする、という意味では、意外と皆無頓着なのかも知れませんね。
Rédigé par : 福田 | mardi 10 janvier 2006 à 23:58
それでは、ナンバープレートが海外のものだった場合はどのように対処すればよいのでしょうか?
#もちろん、自動車の場合にはあり得ない話ですが
Rédigé par : 断 | mardi 10 janvier 2006 à 23:57
被害者の振りなどしなくともわかると言うことです。証明書の交付を求めるにあたって、運転免許証などで身元確認はされますが。
株式会社の代表取締役の氏名・住所を知るには、その会社の登記簿を閲覧したり謄本・抄本を取り寄せたりすればよく、それには「被害者の振り」などいらないし、特定の不動産の所有者の氏名・住所を知りたいときも同様です。
Rédigé par : Hideo_Ogura | mardi 10 janvier 2006 à 16:05
運転免許証の相互開示は事故の被害者・加害者であることを認め合う個人同士の合意でなされることで、国家や法律と関係ないかと思います。それと故意に混同されないよう。
私の質問は次です。
「被害者のふりをして、陸運局に個人が照会を行えば、相手の自動車の持ち主がわかるということでしょうか?」
お答えください。
Rédigé par : bold | mardi 10 janvier 2006 à 15:17
法治国家である現代日本においては、交通事故の相手方に運転免許証の提示を求めて氏名及び住所を控えたり、ナンバープレートから現在事項証明書の交付を受けてその自動車の所有車または使用者の氏名及び住所を知ることが可能です。
Rédigé par : Hideo_Ogura | mardi 10 janvier 2006 à 15:04
>加害者がこれらの書類を見せることを拒否した場合には、加害車両のナンバープレートをメモしてください。陸運局に照会すれば、登録事項現在証明書を入手できます。
被害者のふりをして、陸運局に個人が照会を行えば、相手の自動車の持ち主がわかるということでしょうか???まさか。ストーカーによる濫用が起こってしまいそうです。事故の事実と被害者本人であることを確証だてるもの(たとえば警察官を経由するなど)が必要なのではないでしょうか。
以上、まあ法治国家に住んでいる市民常識として、という範疇の意見ではあるのですが。
Rédigé par : bold | mardi 10 janvier 2006 à 13:41
ここのコメンテーターさんが住んでおられる世界では、
http://www.bengo4.com/intro/intro002_1.html
はおかしいということになってしまいそうですね。
Rédigé par : Hideo_Ogura | mardi 10 janvier 2006 à 13:22
>いずれにせよ警察官が間に入り、事件性を確認したのち、という妥当な法執行プロセスを経由しているのですから・・・
「法的に事件性が確定」や「法執行プロセスを経由」というのが何を想定していらっしゃるのかよく分かりませんが、事故証明書は過失の有無や程度とは関係ありませんし、何らかの罰則や処分が確定していなくとも交付を受けることは可能ですから、プライバシー権の程度で言えば、小倉さんの案における特定電気通信役務提供者やそのアウトソース先であるID管理センターなりが「間に入り、事件性を確認したのち」開示に至る、ということと何ら違いはないと思います。
Rédigé par : 福田 | mardi 10 janvier 2006 à 13:16
福田さん
事故証明書を申請できる方は
1)交通事故の加害者・被害者
2)交通事故証明書の交付を受けることについて、正当な利益のある方(例 損害賠償の請求権のある親族、保険の受取人等)
今回のネットのたとえで言えば「名誉毀損犯罪の加害者・被害者およびに名誉毀損について損害賠償の請求権のある人」ということになります。法的に事件性が確定した場合の個人情報開示については、今まで誰一人として否定していないです・・・
いずれにせよ警察官が間に入り、事件性を確認したのち、という妥当な法執行プロセスを経由しているのですから・・・街角で運転マナーが悪く運転ぶりが卑怯だからといって「お前の住所氏名を教えろ!おらー勝手に調べるぞ!」みたいな事ではないと思うんですけどね・・・(疲れた)
中井亀
Rédigé par : bold | mardi 10 janvier 2006 à 12:01
>自動車登録制度の「現在事項証明書」は、個人情報保護法の施行に伴い登録内容の開示事項が制限されるようになり、正当な理由があっても、登録者の住所等は開示されなくなりました。
少なくとも関東では、最寄りの支局・事務局で申請手続を行えば住所まで知ることができます(他の地域の支局については分かりませんが)。また、現在事項証明書の交付を受けなくとも、最寄りの警察署から事故証明書の交付を受ければ加害者の住所だけでなく電話番号まで知ることができます。なのでいずれにしても本エントリの主旨を損なうものではないと思います。
Rédigé par : 福田 | mardi 10 janvier 2006 à 04:07