「 Annoying someone via the Internet is now a federal crime.」によれば、先頃米国で成立した「Violence Against Women and Department of Justice Reauthorization Act」の113条により、米国の通信法のうち電話での嫌がらせを規制していた条項が下記のように改正されることとなったということで、米国のネット界隈では大騒ぎになっているようです。
"Whoever...utilizes any device or software that can be used to originate telecommunications or other types of communications that are transmitted, in whole or in part, by the Internet... without disclosing his identity and with intent to annoy, abuse, threaten, or harass any person...who receives the communications...shall be fined under title 18 or imprisoned not more than two years, or both."
ということで、私のプロバイダ責任制限法改正案など比べものにならないほど過激ですね。
これに対する私のコメントは、もう少し英文の情報を読み込んでからにします。
とりあえず、このテーマでPC Japan用の連載原稿を作成し、編集部に送りました。まあ、法文の翻訳でスペースを取られましたけど。
Rédigé par : Hideo_Ogura | lundi 30 janvier 2006 à 02:17
>le jeudi 19 janvier 2006 à 00:53の書込で、私の誤訳・誤読によって間違った認識が広がってしまったようなので
そうなのですか、ってことは大騒ぎになるような法案が圧倒的賛成多数で可決って、どんな状況なのかとワクワクテカテカ…error…どういう趣旨での反対意見と賛成意見が出ているどういう趣旨の内容なのかワクワクテカテカ
>身元を明らかにせずに、誰かに対して嫌がらせ(annoy)・罵倒(abuse)・脅し(threaten)・粘着(harass)を目的としてインターネットなどの通信回線を使用した場合、刑罰に問われます。
特に気になるのが(意訳版)身元を明らかにせずにという個所が、どういう趣旨で扱われているのかですかね。
身元を明らかにしない場合とする場合の罵倒で罪が変わってくるのかしらん。
Rédigé par : サスケット | samedi 21 janvier 2006 à 03:17
le jeudi 19 janvier 2006 à 00:53の書込で、私の誤訳・誤読によって間違った認識が広がってしまったようなので、その部分に関しては謝罪と共に撤回させていただきます。m(_ _)mすいませんでした
http://d.hatena.ne.jp/Schwaetzer/20060118#c1137689386
内容に関しては読み直してからにします。
Rédigé par : sakimi | samedi 21 janvier 2006 à 00:56
なんか良く分からないんですが、悪い人がインターネットを悪用したときに罰しようとするアメリカの法律が、日本のネットのコミュニティ文化の良いところを全て剥ぎ取ろうとしている貴方の改正案より過激であるとほざけるのはどういう根拠で言っているのでしょうか?
Rédigé par : 平田 | vendredi 20 janvier 2006 à 21:22
これは日本でも最近結構大変で。
教授が女性向けメールに「ハート」、セクハラで処分
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20060120i313.htm?from=main3
島大大学院(徳島市)で50歳代の男性教授が女性職員に対し、携帯電話で業務用メールを送った際に、絵文字の「ハートマーク」をつけていたとして、同大は20日、「セクハラ行為にあたる」として、この教授を懲戒戒告処分にしたと発表した・・・
女性職員からの相談を受け、大学内に人権調査委員会を設置し、教授に聴取
・・・同委員会は「不快感を与えていると認識しながら続けており、上司として不謹慎。教授という立場を考えて、厳しい処分とした」と説明。
ハートマーク厳禁です。
Rédigé par : bold | vendredi 20 janvier 2006 à 20:15
http://www.govtrack.us/congress/billtext.xpd?bill=h109-3402
の
SEC. 113. PREVENTING CYBERSTALKING.
のところをご覧下さい。
Rédigé par : Hideo_Ogura | jeudi 19 janvier 2006 à 14:20
何だか分かりませんが、Googleベタ訳置いておきますね
http://translate.google.com/translate?hl=ja&sl=en&u=http://news.com.com/Create+an+e-annoyance%2C+go+to+jail/2010-1028_3-6022491.html?part=rss&tag=6022491&subj=news
Rédigé par : sakimi | jeudi 19 janvier 2006 à 14:12
あと、エントリのリンクのリンク先によれば、問題となってるのはまさにその賛成多数で可決された法律と読めますよ。
Rédigé par : 森 | jeudi 19 janvier 2006 à 10:56
「身元を明らかにせずに、誰かに対して嫌がらせ(annoy)・罵倒(abuse)・脅し(threaten)・粘着(harass)を目的としてインターネットなどの通信回線を使用した場合、刑罰に問われます。」
意訳入りですので、確認したい方は各自読んでください。
ストーカー防止法から発展したように読めますが…。
Rédigé par : 森 | jeudi 19 janvier 2006 à 10:17
あ、そうなんですか。
この法案と言うので単純に上の通信法のことかと誤解して印象が操作されていましたよ。
大騒ぎになるような法案が圧倒的賛成多数で可決って、どんな状況なのかとワクワクテカテカ…error
すみません、勘違いして危うく誤読するところでした。どうもありがとうございます。>sakimi さん
Rédigé par : サスケット | jeudi 19 janvier 2006 à 01:58
語学堪能であるHideo_Oguraさんにお願いです
外国語の法律を紹介するならば、少なくとも翻訳してください
以下、私の適当な訳
"
司法省認可法案FY2006-FY2009
Department of Justice
司法省認定
2005年
提案:教育と警護によってに10代の女性を暴行からの守る方法及び、DNA鑑定から暴行した犯人を鑑定する方法。
2005年からDNA鑑定が導入されました:
2005年7月22日
最後更新:2006年1月5日から公的に施行されました
提案 Rep. F. James下院議員
2005年9月28日:この法案は下院で賛成多数で可決されました。
合計は次のとおり
賛成 415
反対 4
危険 14
2006年1月5日に公布
第109番162号 提案者:Rep.F.James下院議員
"
これがどのようにネットと係わるのか私には判りません
Rédigé par : sakimi | jeudi 19 janvier 2006 à 00:53
この法案って、
賛成:415、
反対:4
棄権:14
の圧倒的賛成多数で可決しているのですね。
http://www.govtrack.us/congress/bill.xpd?bill=h109-3402
Rédigé par : Hideo_Ogura | mercredi 18 janvier 2006 à 20:28
タイトルを見て女性被害者のみが対象かと思ってしまいました。年が明けてから大統領が署名したようですね。米国の通信法は通信品位法をめぐって表現の自由との問題が提起されるなどしたこともありましたが、この手の問題との親和性?が高いのでしょうか。昨今の通信法改正は、放送と通信の融合をテーマに進んでいた印象があるものの、こうした議論は知りませんでした。FCCや議会の動きを含め、いかなる経緯でこのような法ができたのか、興味をひかれるところです。
それにしても、何をもって匿名とみなすのか、どの程度の脅威が対象となるのかなど、運用は難しそうですね。最高刑の2年がこの種の刑罰としては重いだけに、いかなる侵害行為を想定しているのかにも興味は尽きません。追加のコメントを楽しみにしています。
Rédigé par : 関口悟 | mercredi 11 janvier 2006 à 05:28