PSE騒動に関してですが、経済産業省と中古販売業者たちとの間で電気用品安全法の具体的な条文の解釈・運用について一定の合意ができたというのであれば、ノー・アクションレター制度を活用してそれを文書に残しておけばよいのにと思ったのは私だけなのでしょうか。
中央官庁って、すぐに担当者が変わるから、一担当者の口約束とかって基本的に意味が乏しいのですけどね。
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PSE騒動に関してですが、経済産業省と中古販売業者たちとの間で電気用品安全法の具体的な条文の解釈・運用について一定の合意ができたというのであれば、ノー・アクションレター制度を活用してそれを文書に残しておけばよいのにと思ったのは私だけなのでしょうか。
中央官庁って、すぐに担当者が変わるから、一担当者の口約束とかって基本的に意味が乏しいのですけどね。
jeudi 30 mars 2006 dans Loi | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack (0)
後藤和智さんて、まだ学部の3年生なのですね(もうすぎ4年生なのでしょうが)。ネットで質の高い論考を堂々と続けていれば社会が放っておかないという一つの例だと思います(現在既に知名度のある論客だって最初からそうだったわけではないのですから、今は知名度がなくても質の高い論考を発表すれば知名度の高い論客になっていくことができるのは当然のことです。ただ、近時は、論壇誌等に投稿して採用されなくとも、自分でサイトなりブログなりを作ってアップロードすれば済むので、ネットをうまく活用すれば注目される論客に早期になりやすいのです。)。
同じように若者悪玉論的な言説を批判する発言を書き連ねたとしても、それが2ちゃんねる等の匿名掲示板で名無しさん名義でなされたときや、若者悪玉論的な言説を書き連ねるブログへのコメントスクラムとしてなされたときには放っておかれるのでしょう。匿名(仮名)ブロガーの場合は微妙ですが、少なくとも自分がそのブログの管理人でございますと人前に顔をさらせるような人物でないと出版社としては扱いにくいですし、出版社以外の企業等はもっと相手にしにくいですね(例えば、講演会やシンポジウムへの出席を求めたくとも、覆面被って出てもらうってわけにもなかなかいきませんし。)。
そういう意味では、実名で語ることのリスクを高いまま放置し、語る際に匿名を維持することを薦めておくことは、既にそれなりの知名度がある論客にとっては、若い論客に取って代わられるリスクを軽減できるという効果があるのかなあと思わなくはありません。潜在的な能力を持っている人々が粘着君として時間を浪費してくれれば、その分自分の地位は安泰ということになりますし。
jeudi 30 mars 2006 dans Weblogs | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack (0)
山口母子殺人事件についていえば、新たに就任した弁護人による反論書の提出がいまさら数ヶ月遅れることがそれほど許されないこととは思えません。
仙台筋弛緩剤混入事件についていえば、弁護側の再鑑定申請を容れて再鑑定をすることによって審理がいまさら数ヶ月遅れることがそれほど許されないこととは思えません。
オウム真理教事件についていえば、精神的な病に冒されている被告人について精神科医による治療を施して弁護人と意思疎通ができるようにすることによって審理がいまさら半年程度遅れることがそれほど許されないこととは思えません。
死刑や無期懲役などの重刑が想定される事件の審理においては、訴訟経済や迅速性を犠牲にしてででも、やるべきことはしっかりやらせてあげる必要があるのではないかと思います。
テレビ等でしたり顔で当該事件の弁護人たちを非難する弁護士たち(その多くは元検事さんですね。)がいるわけですが、「そんなにいうなら、この種の事件はあなた達で受けたらいかがですか?」といいたくなります。弁護人にやるべきことをやらせない裁判所に対してそれでもなお弁護人が普通に出頭し、できる範囲内で書面を提出してみたって、「裁判所は、刑事訴訟法が、憲法が、国際人権規約が保障する「弁護士による弁護がなされた裁判」を実践して見せました。」という外形を作ってみせる役にしか立ちません。
私も、刑事弁護を引き受けてしまうと手抜きをしたくなくなる性分なので、自分がこれらの事件の弁護人だったら何ができたのだろうと思うと、暗澹たる気分になります。そして、今の日本の刑事司法システムの下では、とてもではないが刑事弁護など引き受けられないなと改めて思います。被告人を死刑に処すためのできレースで「弁護人役」を淡々と演ずるなど私はまっぴらごめんですから。
mardi 28 mars 2006 dans Loi | Lien permanent | Commentaires (1) | TrackBack (1)
ある団体に未だ恐怖を感じていたら、その団体やそれに属する人やそれに属していた人に不快感を与える言動をお気楽にできるのかというと、普通はそういうものではないので、ことのは騒動の「粘着する側」の動機を「恐怖」に置くのは実態に合致していないように思います。
むしろ、従前からよくある「上から目線で語りたい」症候群の一種なのではないかと思うのです。大したことをしていない人が「上から目線」で物を語るためには、ある程度の人々にとってネガティブに評価すべき属性を有している人を見つけることが必要であるところ、「オウム真理教の信者であった」等の属性はそれなりに多くの人々にとってネガティブに評価すべき属性と認識されているので、「上から目線で語りたい」人々の格好の餌食に松永さんがなってしまっているということです。
「上から目線で語りたい」症候群の人々にとって、折角「上から目線」で語っているのに相手が自分たちにひれ伏さないのは非常なストレスなので、松永さんのその後の言動には大いにストレスを感じていることだとは思うのですが、あとはどちらが根負けするかという勝負なのでしょう。
そういう意味では松永さんは「煽り耐性」の強い人だからよいとして、松永さんと一緒に行動をしたことでイチャモンをつけられている泉さんや近藤さんとかの方が、「煽り耐性」が弱そうなので、心配です。実際には、私たちの社会では、他人の共同して何かを行動するにあたって、その他人の過去やプライバシーをいちいち詮索しないわけですから、泉さんも近藤さんも、「上から目線」で語られなければならないような人たちではないのですが、「上から目線」で語れるか否かというのは語る人の主観に専ら依存していますので、実際に語られてしまっているということです。
lundi 27 mars 2006 dans Current Affairs | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack (0)
電気用品安全法について、特に今後法改正を目指すのであれば、電気用品の中古品の安全性をどのように確保していくのかということが議論されるべきでしょう。
特に中古品の場合、設計または製造上の瑕疵だけではなく、経年劣化の問題や前所有者による使用の過程での損傷等の危険がありますので、最初の出荷時に「PSE」マークが付されたものであればそのまま中古品として販売しても何の問題もないというものでもないのでしょう。
購入した中古電気用品の安全性に問題があり、その結果自らまたはその家族の生命身体または財産等を毀損することになったとしてもそんなのは自己責任ということでいいではないかという考え方も全くあり得ないわけではないですが、購入者に「自己責任」を押しつけるためには、中古電気用品の販売事業者は購入者に対しその電気用品の安全性に関する一定の情報を提供することが求められるのではないかと思います。
もちろん、事故が発生する前に商品たる中古電気用品全てについてその安全性のチェックをするのはコスト的に大変だから、事故が発生したらこれによって生じた損害を中古品販売事業者が賠償するということにしておけばいいのではないかという考え方もあり得るのかも知れません。ただ、いくらお金をもらっても失われた生命・身体や物に附属した思い出は帰ってこないということもいえるし、それ以前に、資力が十分ではない中古電気用品販売事業者に対して多額の損害賠償請求権を有したって実際にそれを履行してもらえる保証はないし、さらにいうと、中古電気用品の瑕疵によって例えば家が全焼するなどの損害が発生したときにこれを立証するのは難しそうだなあということもあったりして、「事前規制より事後規制」と単純に言えるのかなあというと、それもどうかなあという気がします。
少し時間はできたようですから、中古品販売事業者の業界団体ごとに、その取り扱う中古品について、どのような安全性チェックが必要かつ可能であるのかを早急に検討して、それらの安全性チェックが完了したものについてはそれとわかる指標をつけるということ等を目指すとよいのではないかと思います。
Monte le son DJ
by Digital
dimanche 26 mars 2006 dans Current Affairs | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack (0)
控訴審で無期懲役判決を受けた被告人について、検察官控訴がなされ、最高裁から弁論を開くとの通知がなされた場合、当該通知を受けた弁護人としては、最高裁で原判決が破棄され、死刑判決が下される危険が高いと判断することでしょう(弁論が開かれても原判決が破棄されない場合もあるし、原判決が破棄されても、最高裁は基準を定立するだけで、その基準への当てはめについては高裁に行わせる場合もあり得ますので、絶対に原判決を破棄して死刑判決を自判するとは限りません。)。
この場合に、当該弁護人が、自分では荷が重すぎるとして、刑事弁護での実績に定評のあるベテラン弁護士に当該被告人の弁護を引き継ぐように頼み込むというのも、十分理解可能です。また、従前の弁護人から「このままでは死刑判決が下される可能性が高い」と聞かされた被告人が、より定評のある弁護士への変更を申し出たとて、何ら不思議はありません。
そして、かくかくしかじかの事情故弁護人になって頂きたいと頼み込まれた弁護士において、当該事件について既に指定されている弁論期日はもう2週間後に迫っており、しかも、その日には多数の関係者が集まる仕事が既に予定として入っているという場合に、選択肢としては、既に入っている予定をキャンセルするか、又は、その仕事を受けないか、又は、裁判所に期日を変更して頂くくらいしか選択の余地はないといえます。そして、そのようなことを頼まれたら断るわけにはいかないといってこれを引き受ける弁護士を私は高く評価します。
弁論を開くという決定がなされた時点で最高裁は当該被告人を死刑に処すべきであるとの考えをとりあえず抱いている可能性が高いので、弁護人としては、その考えを覆すような、よくよく説得力のある反論をしなければならないことは明らかです。そして、死刑求刑事件の上告審ともなれば、記録の量が膨大であることは想像するに難くないので、それらの記録を丹念に読み込むだけで、相当の時間を要することが予想されます。
したがって、このような状況に置かれた弁護人として、弁論期日の延期を申し出ることは当然といえます。
裁判所としては、このように既に長期にわたっている事件について、今更判決言渡期日が2ヵ月程度のびたところでそれほど本質的な問題はないので、本来、延期申請に応ずるべきであったと言えます。
しかし、裁判所が延期申請に応じなかった場合、弁護人としては、とりあえず2週間でできる範囲内の書面を書いて提出してお茶を濁すという選択肢と、弁護人が出廷しなければ弁論を開けないということを利用して敢えて弁論を欠席するという選択肢があり得ます。
私は、上記のような「究極の選択」を迫られたときに、前者を選択する弁護士より後者を選択する弁護士を高く評価するのですが、そうお考えにならない方も少なくないようです。しかし、後者を選択することは、別に被害者の遺族を侮辱することでもなんでもないと私は思ってしまいます。精一杯被告人を弁護することが被害者の遺族を侮辱することであり許されないことだというのであれば、「弁護士による弁護」というシステムを刑事裁判制度からはずして頂きたいと思います。
【追記】
矢部先生からトラックバックを戴きました。
山口母子殺人事件との関係で「事実でしょうか」と聞かれている部分については、「わからない」としか答えようがありません。現実の事件に関する具体的な事実は知らないので、あくまで一般論として書きました。
山口母子殺人事件との関係でわかっているのは控訴審判決が下されたのが2002年3月14日、最高裁が口頭弁論を開くこととしたのが2005年12月8日です。この間に検察官から上告趣意書が提出され、これに対して弁護側が答弁書を提出したのではないかと思います(私は刑事畑ではなく、検察官から上告を受けた上告審の弁護をやったことがないので、多少間違っているかも知れませんが。)。その結果、最高裁から口頭弁論を開くとの連絡を受けたわけです。それから2006年2月または3月の某日まで、当初の弁護人が何をしていたのかはわかりません。自分で何とかしようと何とか奮闘していたのかも知れないし、自分の力不足を恥じ入り、被告人を何とか死刑から救い出してあげられるかもしれない弁護士を探していたのかも知れません。
あとわかっているのは、それまでの弁護人が辞任し、安田弁護士が弁護人に就任したのが2006年3月6日であり、3ヶ月間の延期申請をしたのが2006年3月7日、弁論期日が開かれる予定だったのが3月14日ということです。仮に、2006年2月に弁護人に就任してほしいとの打診を受けて被告人に接見を行ったとして、弁護人に就任するか否かの決断が3月6日までずれ込んだとしてもそんなに不思議ではないと思います(どちらにしても、3月14日に間に合わせることは難しかったわけですし。)。
lundi 20 mars 2006 dans Loi | Lien permanent | Commentaires (6) | TrackBack (2)
「ことのは」騒動で見られた面白い現象の一つは、自身匿名でしか意見を述べていない人々が、松永さんの属性を問題視しているところです。
「それら論調がなぜ出ているのか、何の為に言っているか」が重要であり、それを知る重要な手がかりとして発言者の属性が重要であるというテーゼを受け入れてしまった場合、発言者の属性が検証可能な程度に明らかになっていない発言というのは「それら論調がなぜ出ているのか、何の為に言っているか」を知る手がかりを読者に明確に与えないが故に、表現としての価値を失うと言うことになります。しかも、「それら論調がなぜ出ているのか、何の為に言っているか」を知る重要な手がかりとしての発信者の属性情報というのは、私がこれまで話題としてきた「発信者に責任を追及する際に活用される発信者の属性情報」よりはかなり広汎なものとなることは明らかです。また、「発信者に責任を追及する際に活用される発信者の属性情報」については、「発信者に責任追及を行う際」にその情報を容易に入手できる仕組みが用意されていればいいので常にそれを表示している必要は必ずしもないのに対し、「『それら論調がなぜ出ているのか、何の為に言っているか』を知る重要な手がかりとしての発信者の属性情報」についてはその発信者による発言を読むにあたって誰でも容易に入手できる仕組みが用意されている必要があるわけで、その情報は常にその人の発言とリンクされる形で表示されることが求められます。
そういう意味では、「発信者に責任を追及する際に活用される発信者の属性情報」の開示に消極的な方が、「『それら論調がなぜ出ているのか、何の為に言っているか』を知る重要な手がかりとしての発信者の属性情報」の開示に積極的であるとすれば、それは立派に矛盾しているのであり、自分自身については「発信者に責任を追及する際に活用される発信者の属性情報」を開示することすらいろいろと理由をつけて拒否しておきながら他人に対しては「『それら論調がなぜ出ているのか、何の為に言っているか』を知る重要な手がかりとしての発信者の属性情報」の開示を求め、あるいは開示しなかったことを非難しているとすればそれこそ「ダブルスタンダード」ということができます(その逆は、矛盾ともダブルスタンダードともならないことは、開示される範囲及び開示される機会の広狭を考えれば明らかであると言えます。)。
もっとも、「自分は安全なところに身を置いて、他人を上から目線で攻撃することによって、日頃のストレスを発散したい」という意図から「発信者に責任を追及する際に活用される発信者の属性情報」が責任追及者に容易に知られうる状態を回避したいという方々が「(元)オウム」という発言者の属性をことさらに問題視しようとする意図は想像可能です。「オウム」というレッテルは相手の現在の現実の活動や人格等を無視して「絶対悪」との評価を押しつけることができるものとして広く活用されてきたものであるので、「自分は安全なところに身を置いて、他人を上から目線で攻撃することによって、日頃のストレスを発散したい」人々にとっては、正面から攻撃してもあっさり反撃されてしまいそうな「アルファブロガー」に「(元)オウム」というレッテルを貼って攻撃することができるというのはまさに「至福の瞬間」であろうことは予想できます。そういう意味では、もともと卑怯な人々がやっぱり卑怯な行いをしているだけということで、ことのは騒動も「ネット上では見飽きた光景」の一つにすぎないのかなあという気がします。
Bric À Brac
by Priscilla
dimanche 19 mars 2006 dans Current Affairs | Lien permanent | Commentaires (8) | TrackBack (0)
滝本弁護士のエントリーについて、少し正面から批判を加えてみることにしましょう。
彼は、違法行為を重ねてきた強烈なカルト団体において、
・そのネットでの、企画編集の重要な一人だったのであり、
・それ以前数年間、偽装脱会をしていたのであり、
・その彼が、政治にかかわろうとするならば、
・まして偽名でかかわろうとするならば、
暴露し批判するのが当然に許容される公益に資することでしょう。
とのことですが、「アルファブロガー」が名乗っている氏名なんぞは、現実問題としていえば、戸籍上の氏名とは異なることがしばしばあるので、「まして偽名でかかわろうとする」という認識は現実離れをしています(アルファブロガーとの懇談会を企画した関係者だって、ブロガーが名乗っている「氏名」がその人の戸籍上の氏名であるに違いないとまでは思っていなかった(そもそも関心がなかった)のではないでしょうか。)。また、松永さんが「政治にかかわろう」としたことを問題とされているようですが、少なくともネット上で明らかにされている範囲内で見ると、民主党や自民党所属の国会議員から「アルファブロガー」として呼ばれたからそれに応じたという程度のことであって、その程度の「政治とのかかわり」で、センシティブ情報の公開を甘受しなければならないほどプライバシー権が内在的に制約されるのかというと大いに疑問です。といいますか、そこでいっている「公益」って何なのでしょうか?
なお、本人は、オウムに戻っているときは本名をサイトを出していたのです。
とのことですが、そのことで何をいいたいのか不明です。 また、
また、私の日記記載の段階では、彼は同一人物であること、「脱会」自体を言明していなかったのです。
とのことですが、そうであるならば、なおさら松永さんと河上さんとの関係をネット上で公言すべきではなかったと言えます。なぜならば、それが誤りである可能性が多分にあるからです(滝本弁護士は、大学の出身サークルの追い出しコンパかなんかでちょっと同席して名刺交換した程度しか私のことを見ていなかったのに、「容姿が似ていた」程度の理由(注1)で、私こそが河上さんの正体であるとのデマをばらまいた実績があるわけで(注2)、また同じ間違いを繰り返してしまうのではないかという躊躇くらいはすべきです。)。
また、
で、「誰が言ったかではなく、何を言っているかが大切」とのことを書かれていますが、一つ一つの課題についての議論ならばまだ分かりますが、それら論調がなぜ出ているのか、何の為に言っているかも考えなければ、政策判断、政権選択、思想選択もとより宗教選択などのためには、間違いを犯すと考えます。
とのことですが、過去にどのような宗教を信じていたかという情報から、「それら論調がなぜ出ているのか、何の為に言っているか」なんてことがどの程度わかるのでしょうか(ネット上にそこいら中に転がっている「陰謀論」や「工作員認定」と何が違うのでしょうか?)?また、滝本弁護士は、全て発言者は、過去の信仰歴等を開示しなければならない、あるいは、公開されても甘受すべきと考えているのでしょうか?
また、
過去オウム真理教その他に騙され続けてた「知識人」らと同列となり
とのことですが、全く意味不明です。
また、
破壊的カルトのみならず詐欺的集団の跳梁跋扈を許すことにもなりえて、他の構成員や第三者の「人権」が守られないだろう、と思うものです。
とのことですが、これも意味不明です。松永さんが将来も松永さんとして表現活動を行うことと「詐欺的集団の跳梁跋扈」や「他の構成員や第三者の「人権」」と何の関係があるというのでしょう。
また、
何より、結局は、その対象者の「人権」も守られないのではないでしょうか。実態を見据えて対応した上でのみ、本人自身の社会復帰が果たされるのではないでしょうか。
とのことですが、これも全く意味が不明です。滝本弁護士は、自分の行動は「実態を見据え」対応であり、それに対する私の批判を「形式論理」としていますが、滝本弁護士が自分の行動を正当化する「実態」というのが何を意味するのか全く明らかではありません。
さらに、
まして、彼のことは、本名を別として現在のペンネームと「河上イチロー」が同一であることは他に既に報道とされているとき、先生のやり方で、どうやって彼を守れましょうか。
とのことですが、滝本弁護士の行動は、松永さんを守ることに繋がったのでしょうか?
(注1)
今回の件で河上さんの写真を初めて見ましたが、どうして容姿が似ていると思えたのか非常に疑問です。
(注2)
滝本弁護士にデマをばらまかれた当時、中央大学法学部の兼任講師に就任する件について大学側で最終検討して頂いていた時期だったので、就任が断られた場合には、滝本弁護士に対してしかるべき法的措置を講じていたと思います。
samedi 18 mars 2006 dans Current Affairs | Lien permanent | Commentaires (4) | TrackBack (0)
結局のところ、「ことのは」騒動で滝本先生が成し遂げたことは、何人かの生活を追いつめることと引き替えに、特定の人に対して、法的な支払い義務を負わないお金を特定の第三者宛に支払わせたことと、相当数のブロガーにネタを提供したことくらいということなのでしょうか。
jeudi 16 mars 2006 dans Current Affairs | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack (0)
新聞記者が取材源についての法廷での証言を拒絶する権利を東京地裁が認めなかったことにつき、マスメディアがまた大騒ぎしているようです。
「取材源の秘匿が認められなければ、大本営発表しかできなくなる」云々という意見もあるようです。しかし、少なくとも連邦法レベルでは「取材源の秘匿」が権利として確立されておらず、取材源を秘匿すると法廷侮辱罪で記者が収監され得る(そして、実際に収監された例がある)米国において、大本営発表しかできなくなっているかというと、そんなことはありません。取材源に対して「取材源の秘匿」を約束してでも情報を引き出してこれを報じなければならないとなれば収監されてでもそうするのが米国の「記者魂」というものです。
これに対し、そこまでして報道しなければならない話題ではありません(所詮は、民間企業が所得隠しを行った云々というレベルの話です。)。「所得隠し」案件については、金額や手口の悪質性や容疑の確実性などを考慮した上で、国税庁ないし各国税局の責任において、これを公表するか否かを決定すればよいことです。これに対し、正式には公表しないことによって公表に関する責任を負うことを国税庁ないし各国税局が回避しつつ、非公式なルートでの「リーク」を特定の記者に対し行うことによって、「所得隠し」があったとの事実を世に広めていくということは、本来はあるべきではないことです。
今回の件で取材源が国政当局の人間だとするならば、読売新聞が行ったことは、この「本来あるべきではないこと」の片棒を担いだにすぎませんし、国家権力との関係でいえば、一種の無責任な「大本営発表」のお手伝いをしたにすぎません。権力の側から非公式にリークされた民間人(民間企業)に関するネガティブ情報を公開したことの責任を、情報をリークした権力側の人間もリークを受けて報道したマスメディアも負わずに済ますためのロジックとして「取材源秘匿の法理」を主張し、それが聞き入れられないとさぞ権力と対峙した報道ができなくなるかのように大騒ぎするのは実にみっともないということができます。
法理論的にいえば、「取材源の秘匿」というのは取材活動から当然に発生するマスメディアの権利ではなく、特定の取材源との間で締結される契約に基づくマスメディアの私法上の義務にすぎないのであって、それを民事訴訟法197条1項3号の「職業の秘密に関する事項」に含めてしまう下級審裁判例がそもそもおかしいのではないかという気がします。
jeudi 16 mars 2006 dans Current Affairs | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack (0)