電気用品安全法の条文をざっと見ました。
「電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、第十条第一項の表示が付されているものでなければ、電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。」(同法第27条第1項)にいうところの「電気用品」に中古品が含まれないとする解釈はやはり厳しいような気がします。
販売規制の対象となる「電気用品」の範囲は政令で定めることになっているので、特定の種類の機器に関しては政令を改定して「電気用品」からはずしてもらうという手もあるのですが、その場合当該種類の機器について中古品のみを対象から外すというのは難しそうですし、そうすると対象から外してもらうためのハードルは高くなりそうです。さらにいうと、その種の政令改定を立案するにあたっては「公聴会を開き、広く一般の意見をきかなければならない。」(同法第49条)とされているので、いかにも間に合わなそうです。
むしろ攻め処は、同法第27条第2項第1号ではないかという気がします。条文は、
2 前項の規定は、同項に規定する者が次に掲げる場合に該当するときは、適用しない。
一 特定の用途に使用される電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列する場合において、経済産業大臣の承認を受けたとき。
となっており、「特定の用途」をどこまで抽象化することを許すのか、またいかなる場合に経済産業大臣は承認を与えるのかについては、経済産業省側に裁量の余地があり、ということは交渉の余地があるからです。
確かに、こちらの例外承認申請書の様式等や例外承認申請書記載要領、例外承認申請書記載例をみると細かそうなのですが、販売対象とする「特定の用途に使用される電気用品」をそこまで細かく特定することは経済産業大臣が同法第27条第2項第1号の承認を与えるための要件とはなっていないので、経済産業省内部のマニュアルを変更してもらえば済みます(そのように細かな特定を求めてはいけないということでもないので、あくまで「お願い」レベルの話なのですが。)。
しかも、経済産業大臣は上記承認を与えるにあたって、承認に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものであって、承認を受ける者に不当な義務を課することとなるものではない限度において条件を付することができる(第43条)わけですから、例えば、「○○(用途に着目して分類した電気用品の種類名)については、平成×年×月×日(猶予期間経過日)以前に工場出荷されたものに限り、第十条第一項の表示が付されていないものであっても、これを業として販売し、または販売の目的で陳列すること」を承認してもらうということや、さらに中古品販売店でも行ってしかるべき程度の特定の検査方法により一応の安全確認をすることをさらに条件として付した上で承認してもらうことなどを陳情するということも、考慮の余地があるように思えます(これだと法律改正どころか、政令の改正もいらないように思います。)。
ソースが赤旗ですけれども
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2006-03-02/2006030201_02_0.html
大山鳴動鼠一匹で終わる可能性も出てきました
Rédigé par : sakimi | lundi 13 mars 2006 à 00:27