ネットで検索すると、国会決議で、戦犯とされた人々の名誉は回復されている云々という記述はたくさん見つかるのですが、どの決議のどの条項により、戦犯とされた人々の名誉は回復されたというのかは実のところよくわかりません。さらにいうと、国会決議により「名誉を回復する」というのはいかなる状態を指すのかということすらよくわからなかったりします。
ここでいう「名誉を回復する」というのがどういうことなのかがわからないのが私だけだと恥ずかしいなと思うのですが、小泉総理も「お尋ねの『名誉』及び『回復』の内容が必ずしも明らかではなく」と仰っているので、まずは一安心です。
この小泉首相の答弁書を見る限り、我が国の政府の公式見解としては、「国会決議で、戦犯とされた人々の名誉は回復された」との見解を採用していないように見えるのですが、このブログのコメント欄には、内閣府の官僚の方々より法制度についてお詳しい方がコメントを投稿してくださっているということでしょうか。
国内裁判からの類推で申し上げるのは誠に申し訳ないのですが、戦争犯罪者として有罪判決を受けたことにより傷つけられた名誉を回復する手段としては、「再審」を求めるというのが常道なのではないかと思うのです。敗戦国側の議会がどんな決議を行おうとも、所詮、極東軍事裁判所でなされた事実認定および国際法の解釈を公的に覆すことはできないわけですから、極東軍事裁判所に判事を送り込んだ国に再び判事を派遣してもらい、もう一度審理し直してもらい、その結果、極東軍事裁判の判決において、事実認定又は国際法の解釈に結論に重大な変更をおよびすような誤りがあることを認定してもらえれば、多少は、「戦犯とされた人々の名誉は回復され」ることになるとは思うのですが、いかがなものでしょうか。