「赦免」という言葉は、法令用語としては、恩赦法施行規則第15条で有罪の言渡を受けた者で大赦により赦免を得たものは、有罪の言渡をした裁判所に対応する検察庁の検察官に申し出で、その旨の証明を受けることができる。政令により復権を得た者も、同様である。」という形で用いられています。
例えば、過去には公職選挙法違反で有罪判決を受けた者に対して「大赦」がなされ、この者が赦免を得たということはあったわけですが、ではこの者が行った行為は公的には公職選挙法違反に違反しない正当な行為だったというべきなのかというと、そうではないことは誰もが納得することでしょう。公職選挙法違反で有罪となったことにより課される不利益からは解放されるというだけで、過去に行った行為が正当化されるわけではありませんし、過去にその行為を行ったことによる不名誉から回復されるわけではありません。
巷間「A級戦犯は国会の議決で名誉回復されている」というときの国会議決が「戦争犯罪による受刑者の赦免に関する決議」のことをいうのであれば、政府に対して「全面赦免の実施を促進するため、強力にして適切且つ急速な措置」をとることが要請されただけで、「名誉回復」はなされていないし、A級戦犯とされた人々が戦争犯罪を行ってはいなかったということに公的にすることを決議したわけではないということになるのではないかと思うのです。
それとも別の決議のことを仰っているのでしょうか?
> 巷間「A級戦犯は国会の議決で名誉回復されている」というときの国会議決が「戦争犯罪による受刑者の赦免に関する決議」のことをいう
おおこんな巷があったのですか。知りませんでした。勉強になるなあ。
まあ「あれは名誉回復にあたる」「あたらない」というのは質問の本旨ではないので質問を変えましょう。
・戦犯刑死者を公務死とする、戦犯を赦免する、戦犯とされたものにも恩給を出すとした一連の国会決議は小倉さんのような方にとっては日本の歴史の汚点ですか?誇るべき点ですか?
で、質問をさらに追加させていただきます。
・戦犯に関する一連の決議については学校で教えた方がいいと思いますか?教えない方がいいと思いますか?
小倉さんが答を考えやすいようにある程度テンプレを作っておきます。
1)教えない方がいい
2)一連の事実は教えるが実質上の名誉回復であると教えない方がいい
3)一連の事実は教え実質上の名誉回復であると教えた方がいい
4)一連の事実を教えた上で実質上の名誉回復というのが誤った考え方であると教えた方がいい
まだ他にもありますが、ま、とりあえず。
ちなみに一連の質問の意図は「日本の歴史の汚点も教えた方がいい」とおっしゃる方の汚点って何さ?ってことであります。
私は何故か南京大虐殺を教えた方がいいとか従軍慰安婦の強制連行を教えた方がいいという方がシベリア抑留者からの手紙を握りつぶした件を教えようとかいうのは見たことがないんですよね。
ま、なんにしても今の時代多面的なものの見方を教えることは大事だと思います。
例えば空港職員を誤って爆殺してしまった某記者の事件。なぜ彼が放免されたか?この放免された背景に過去の2つの戦争が大なり小なり影響していることがわかるような、そんな教育が私はいいと思いますがね。(だから日露戦争と太平洋戦争を評価しろというのじゃありません。そういう流れもあるのが歴史だ、というを教えるのが歴史教育だと思うだけです)
Rédigé par : U-me | mercredi 07 juin 2006 à 20:57
赦免(恩赦)は法律行為。名誉回復は首相の宣言ないし国会決議という事実行為(政治的行為)。これが我が国の法制です。
法令解釈(紹介)や行為の法的側面の評価は正確にしてください。私はイデオロギーはどちらでもいいのです。ただミスリードを修正し正しい法的知識をブログで広げるのが法律家や法曹の責務と確信してます。行政法の基本的知識も大事です。
Rédigé par : 忙中閑人 | mercredi 07 juin 2006 à 19:41
素人視点の質問ですが。
「実質上の名誉回復」という意見はあるようですが、政府として「名誉回復」と決議したということは見つかりませんし、正式な解釈ではないのでは?ちなみに靖国神社は「名誉回復」としているようですね。
減刑・赦免や遺族支援が「名誉回復」と呼べるかどうかは、意見が分かれるところなのでしょうか。忙中閑人さん提示の資料でも「名誉回復」の文言は見つからないので、何をもって「名誉回復」なのかもはっきりしません。「名誉回復」とは、過去の「犯罪」に対して「その行為は犯罪ではなかった」ということなのか、それとも「その行為は償われた」ということなのか。
いずれにしても、「せめて根拠法令くらい基礎的調査を遂げてからコメントされることを希望します」というほど強く反論されるほどの根拠はないと思います。
Rédigé par : 森 | mercredi 07 juin 2006 à 18:00
A級戦犯の「赦免」の文言解釈や根拠法令は、そんな下位法令(規則)ではなく、国際条約及びその実施法ですよ。A級戦争犯罪人に対する減刑及び赦免は、平和条約第11条及び「平和条約第十一条による刑の執行及び赦免等に関する法律(昭和二十七年法律第百三号)」を根拠とします。
法曹なら、せめて根拠法令くらい基礎的調査を遂げてからコメントされることを希望します。その主旨や同法律実施データは、国会の政府答弁書としてネット上で公開されて誰でも見れます。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/syuisyo/121/touh/t121012.htm
Rédigé par : 忙中閑人 | mercredi 07 juin 2006 à 13:36