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jeudi 15 juin 2006

Commentaires

憑依

私の主人からの情報提供です。
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 法制審議会民事訴訟法部会は平成2年7月、民事訴訟法手続の見直しを決め、作業に着手。平成3年12月12日「民事訴訟手続に関する検討事項」を発表して、関係団体に意見を求めた。
 同要綱の内容は広範囲にわたり、記者の証言拒否権はその一部に過ぎないが、要綱のすべてに触れる余裕はないので、ここでは要綱の中に挙げられている条項を以下に掲げる。 「証言拒絶権(第281条)新聞、通信、放送その他の報道の事業の取材又は編集の業務に従事する者は、取材源に関する事項で黙秘すべきものについて、証言を拒絶することができる」
 日弁連は、この条項に賛意を表するとともに、「従事した者」も含ませるべきであると、次のように述べている。
 「取材源(それを)明らかにすると取材源が明らかになる蓋然性が高い事項を含む)の秘匿は、それを保護することによって取材の自由を守り、もって報道の自由を確保しようという趣旨から認められるのであるから、報道の事業から退いた者であっても、従事中に生じた事由に関しては、拒絶権を認めるものとすべきである」
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http://www10.plala.or.jp/apoe/media_jihyou02.html

佐藤

判文をすべて読んでいないので断定はできませんが、
>「取材源の秘匿は、知る権利を守るという公共の利益につながるもので、取材源に守秘義務違反があっても取材源は秘匿できる」
とある以上、守秘義務違反が問われなくなることはないと思います。
また、証言拒絶を認めたからといって、守秘義務違反の疑いで捜査を行うことはできるのだから、「『公務員の守秘義務』についての事実上の例外」とはどういう意味なのかがよくわかりません。

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